エステティックにおける高密度焦点式超音波(HIFU)
を使用したサービスの即時中止のお願い


公益財団法人日本エステティック研究財団

エステティックなどで行われている高密度焦点式超音波(HIFU)を使用したサービスについて、顔面の麻痺などの健康被害が報告されていることから消費者庁で調査が行われ、その結果が3月29日に発表されました。

消費者庁消費者調査委員会の報告書では、エステティックの高密度焦点式超音波(HIFU)を使用したサービス提供は、「神経や血管の位置などの解剖学の知識を有する者が、機器の特性や施術方法を熟知して行う場合を除いては、人体に危害を及ぼすリスクが高い」ため医行為とすべきであると消費者安全法第24条に基づく意見を掲載しています。

これを受け、高密度焦点式超音波(HIFU)を使用してエステティックサービスを提供されている事業者の皆様には、以下の事項について対処していただけますようお願い申し上げます。

事業者の方へのお願い

  1. 高密度焦点式超音波(HIFU)を使用したサービスをすぐに中止してください。
  2. 高密度焦点式超音波(HIFU)を使用したサービスの契約については、消費者の同意のもと他のサービスへ変更してください。消費者の同意が得られない場合は返金してください。


参考資料

2023年3月29日
「消費者安全法第 23 条第1項の規定に基づく事故等原因調査報告書~
エステサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故~」(概要版 (caa.go.jp))から
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2023年4月19日
「高密度焦点式超音波(HIFU)による施術の即時中止のお願い」pdf_icon

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