エステティックに関するQ & A


「エステティックに関するQ&A」は、技術者、経営者、お客様がエステティックに関して疑問に思っていることを専門家が回答していくページです。皮膚のこと、体のこと、衛生管理のこと、法律のことなど皆さんが疑問に思っていることを送ってください。質問と回答は、個人情報等質問者を特定できる項目を変更あるいは同様の趣旨の質問はまとめて公開いたします。

皮膚や体のこと
q お客様の中に「なかなか治らないアトピーがエステティックに行くと治る」と思い込んだり、「アトピーではないけれど肌が弱いのですが・・・」というお客様が来店されますがどのように対応すればいいのでしょうか?

a エステティックの施術は、疾患の治療が目的ではありませんので、アトピー性皮膚炎は治りません。冬の乾燥に弱いような方は、アトピー性皮膚炎と診断されていなくても、アトピー性皮膚炎の発症リスクが高いと思っていただく必要があります。ですから、施術前にきちんと聞き取りを行うことがとても大事です。冬場の口唇のかさつきが酷い方、目尻あるいは耳が切れやすい方、手指先にあかぎれを起こすような方たちは、アトピー性皮膚炎の部分症状と考えて対処することが必要です。ご本人が自分はアトピー性皮膚炎ではないと思っている場合もあるようですから、きちんと聞き取りを行ってその人の皮膚のリスク度合いを見極めて施術する必要があります。ご自身で皮膚の弱さを把握して日常のスキンケアが成功するとエステティックの指導でアトピー皮膚の管理がうまくできれば治ったと感じて頂けることも期待できるかもしれません。

q 私自身のことですが、ダイヤモンドピーリングやワックス脱毛の施術時に着用していたラテックス手袋でラテックスアレルギーを発症し、14年間アレルギー症状が治まりません。

a ラテックスアレルギーは、天然ゴム製品に触れることで起こる蕁麻疹、重症例はアナフィラキシーショックを起こします。アトピー体質の人がそのリスクは高く元々体質的にリスクがあったので発症したのかも知れません。抗ヒスタミン剤の内服をすれば症状は減弱しますが無治療で使い続けると重症化の危険がありますから天然ゴム成分配合がない製品を使用することです。手袋、絆創膏、ゴム風船、コンドームなど天然ゴム製品は日ごろから接触するものが多くありますが、最近では、使い捨て手袋などで天然ゴムが入っていない(ラテックスフリーと記載)ものが多くなってきています。

衛生管理のこと
q グルコン酸クロルヘキシジン液の入手が困難になっていますが、代わりに何を使用したらよいでしょうか?

a グルコン酸クロルヘキシジン液は、アナフィラキシーショックが起こる事例があることから医療以外では入手が困難になっています。消毒用エタノールなど「エステティックの衛生基準」に掲載されている消毒液で代用できます。血液や体液が付着した器具類やタオルは次亜塩素酸ナトリウム液を使用してください。

q 速乾式手指消毒剤で手荒れが起きて困ってますがどうすればいいでしょうか?

a 消毒用エタノールは揮発性が高く、油分を取り除く力が強いので手荒れが起きやすくなります。手の洗浄・保湿をセットにして頻回の保湿が第一です。最近では、保湿剤入りの手指消毒剤が販売されていますので検討してみてください。アルコールにアレルギーがある場合は、0.1%の塩化ベンザルコニウム液の使用が良いでしょう。

法律や経営に関すること
q 「前受金の保全措置」とはどういうことですか?

a 事業者の倒産等に備えて、顧客に対して前受金の全部または一部の返還を担保するため、事業者が金融機関等との間に保証委託契約を締結している場合等をいいます。

q 「抗弁権の接続」とは何ですか?

a ローン提携販売やクレジットを組んで支払う場合、割賦販売法の一部改正(平成11年10月22日)以前は、消費者が役務提供事業者との契約を解除できても、金融機関や信販会社からの支払請求を拒むことができませんでした。しかし、今回の改正により、役務提供事業者との間で生じている事由(倒産等により役務の提供が受けられないなど)をもって、金融機関や信販会社からの請求も拒否(支払拒絶の対抗措置が取れる)できるようになりました。

q 「前受金の保全措置」とはどういうことですか?

a 事業者の倒産等に備えて、顧客に対して前受金の全部または一部の返還を担保するため、事業者が金融機関等との間に保証委託契約を締結している場合等をいいます。

q 信販会社の積立保証金は、前受金の保全措置に該当しますか?

a 前受金の保全措置は、1か月5万円を超える金銭を前払いで受領している取引について、その前払い分が確保されていることが前提となります。この確保は、会社が倒産した時などの際に前払いを行ったお客さまに前払い残金が必ず返還されることが条件となります。信販会社の積立保証金が、信販契約以外のお客さまの前払金の返還に充当されるのであれば該当します。

q 中小企業事業団の中小企業倒産防止共済制度に加入していますが、これは前受金の保全措置に該当しますか?

a 前記回答と同様に、中小企業倒産防止共済制度がお客さまの前払金の返還を優先するような制度であれば該当します。

q 預貯金残高証明を提示することで該当しますか?

a 前受金の保全措置とはいえません。

q 保証委託契約とは、具代的にはどういうことですか?

a たとえば、倒産したとき等に前受残金がお客さまに支払われるという保険契約を保険会社と結んでいれば、その保証される割合の前受金保全措置がとられていると考えます。