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役務に関するQ&A

「抗弁権の接続」とは何ですか?
ローン提携販売やクレジットを組んで支払う場合、割賦販売法の一部改正(平成11年10月22日)以前は、消費者が役務提供事業者との契約を解除できても、金融機関や信販会社からの支払請求を拒むことができませんでした。しかし、今回の改正により、役務提供事業者との間で生じている事由(倒産等により役務の提供が受けられないなど)をもって、金融機関や信販会社からの請求も拒否(支払拒絶の対抗措置が取れる)できるようになりました。


「前受金の保全措置」とはどういうことですか?
事業者の倒産等に備えて、顧客に対して前受金の全部または一部の返還を担保するため、事業者が金融機関等との間に保証委託契約を締結している場合等をいいます。


信販会社の積立保証金は、前受金の保全措置に該当しますか?
前受金の保全措置は、1か月5万円を超える金銭を前払いで受領している取引について、その前払い分が確保されていることが前提となります。この確保は、会社が倒産した時などの際に前払いを行ったお客さまに前払い残金が必ず返還されることが条件となります。信販会社の積立保証金が、信販契約以外のお客さまの前払金の返還に充当されるのであれば該当します。


中小企業事業団の中小企業倒産防止共済制度に加入していますが、これは前受金の保全措置に該当しますか?
前記回答と同様に、中小企業倒産防止共済制度がお客さまの前払金の返還を優先するような制度であれば該当します。


預貯金残高証明を提示することで該当しますか?
前受金の保全措置とはいえません。


保証委託契約とは、具代的にはどういうことですか?
たとえば、倒産したとき等に前受残金がお客さまに支払われるという保険契約を保険会社と結んでいれば、その保証される割合の前受金保全措置がとられていると考えます。


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