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エステティック業に関する情報
U.消費者契約法
(1)消費者契約法とエステティックの役務契約
消費者契約法では、消費者が正しい判断に基づいて消費者契約を締結できるように、事業者に対して消費者に向けて事前情報の提供を含めた情報開示を義務付けています。これに違反した契約は、すべて契約取り消しの対象となります。特にエステティックの役務契約の場合は、「勧誘方法」「広告表現」等がこの法律で規制を受ける対象となります。
(2)「不実告知」
たとえば、エステティックサロンにおいて。クーリング・オフや中途解約に関する消費者の権利や義務を告げなかったり、施術内容や効果について嘘をついたり、専門用語や専門知識を並べ立てて消費者の理解しやすい情報を提供せずに、消費者に契約させる行為は、取り消しの対象となります。 また、「無料エステ」といって誘い、有料の施術を受けさせた場合、「事実と異なることの告知」となり取り消しは認められます。
(3)「強引な勧誘」
消費者に契約の意思がないにもかかわらず、長時間にわたって強引に勧誘(監禁)されて契約してしまったり、施術中(無防備な状態)に契約を無理強いされた場合には、契約を取り消すことができます。











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